【助成金情報】平成29年度知的財産活用促進助成
横浜市では、知的財産戦略策定や知的財産にかかる調査・分析等、知的財産に関するコンサルティング費用の一部を助成しています。
ご関心をお持ちの事業主の方は、ご活用ください。
平成29年度 知的財産活用促進助成
1.助成対象者
申請時において次のいずれかの要件を満たす企業
(1)「横浜知財みらい企業」認定企業
(2)「横浜知財みらい企業」に申請中の企業
(3)28年度又は29年度に「横浜知財みらい企業」に申請し、認定外となった企業
2.募集時期
4月から募集開始 5、8、10、12月の各月20日締切 17時までに必着(休日の場合は翌営業日)
※事業開始前に申請してください。申請の最終受付は平成29年12月20日となります。
※予算に達した時点で受付を終了します。
3.助成対象事業
平成30年2月28日までに事業が完了する経費で、事業開始前に申請した以下の事業とします。
事業区分 | 内容 |
---|---|
(1) 知的財産戦略の策定 | 1.知的財産診断 2.知的財産を活用した事業計画書作成 3.知的財産侵害予防対策 4.知的財産の流通 |
(2) 知的財産に係る調査・分析 | 5.研究開発時調査・分析 6.特許登録可能性調査・検討 7.知的財産の応用分野の調査・分析 8.その他知的財産に関する調査・分析 |
(3) 知的財産に係る評価 | 9.知的財産価値評価 10.知的財産経済的価値評価 |
(4) 知的財産に関する管理・運営体制の整備 | 11.職務発明規定作成・整備 12.知的財産の棚卸し 13.発明届出・審査システムの整備 |
4.助成対象経費
知財関係事業者(特許事務所、法律事務所、知財コンサルティング会社 など)に対して、上記(1)~(4)の事業を委託する経費とします。
国内消費税、顧問料、官公庁等の手続及び書類作成、個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用や、過去及び当該年度において、同一案件で同種の助成を受けている場合は対象となりません。
5.助成金額
助成対象者 | 助成率(※) | 助成限度額 |
---|---|---|
(1)「横浜知財みらい企業」認定企業 | 2 / 3 | 50万円 |
(2)「横浜知財みらい企業」に申請中の企業 (3)27年度又は28年度に「横浜知財みらい企業」に申請し、認定外となった企業 |
1 / 2 | 30万円 |
(※)助成率:助成対象事業に要した総経費に対する助成額の割合(千円未満は切捨て)
6.申請方法・提出書類
申請
以下の書類を横浜市経済局 経営・創業支援課に郵送又は持参で提出して下さい。(最終提出期限:平成29年12月20日)
書類名 | 部数 |
---|---|
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1 |
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1 |
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1 |
見積書(写) | 1 |
直近1年分の法人市民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税の納税証明書 ※法人市民税が非課税の場合は滞納がない証明書 |
1 |
(事業所税、固定資産税及び都市計画税において非課税税目がある場合)![]() |
1 |
※1年以内に、市内に移転または創業した企業は、納税証明書等の代わりに履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)。
事業終了後
以下の書類を横浜市経済局 経営・創業支援課に郵送又は持参で提出して下さい。(最終提出期限:平成30年3月9日)
書類名 |
部数 |
---|---|
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1 |
経費の支払及び内訳を証する書類の写し(領収書、委託契約書等) |
1 |
その他
事業内容、見積金額(事業開始後の増額はできません)等が変更・中止となった場合は、以下の書類を横浜市経済局 経営・創業支援課に郵送又は持参で提出して下さい。(最終提出期限:平成30年2月28日)
書類名 |
部数 |
---|---|
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1 |
(見積金額の変更がある場合)新たな見積書(写) |
1 |
7.審査及び交付決定について
申請後、書面審査(必要に応じてヒアリング)及び審査会を行い、申請者に対して助成の交付又は不交付について結果を通知します。
交付決定された場合、事業終了後、報告書・領収書等を提出いただき助成金額を確定の上、その結果を通知します。その後、請求書等を提出いただき、助成金を交付します。
8.お問合せ・申込み先
横浜市経済局 経営・創業支援課
TEL:045-671-2748 FAX:045-664-4867
〒231-0017 横浜市中区港町1-1(関内中央ビル5F)